グリーン調達ガイドライン

Green Procurement Guidelines

1.グリーン調達の枠組み

1.1 対象となる範囲

グリーン調達ガイドラインは、当社グループが調達する全ての製品・部品・材料・副資材・生産補助部材・包装梱包資材等およびサービスとそれらをご提供いただくお取引先様に適用いたします。また、部品・材料の組立および加工(鍛造、切削、熱処理、表面処理等)を委託しているお取引先様にも適用いたします。

1.2 グリーン調達の考え方

当社グループは、環境負荷の低減活動に理解があり、かつ推進されているお取引様からの調達と、当社が定める禁止物質リストの物質を含まない製品・部品を優先的に調達いたします。

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環境負荷低減活動を推進されているお取引先様・・・1)
付表-1禁止物質リスト」の物質を含まない「製品・部品」の調達・・・2)


加工外注様
(弊社指示図面による加工)
購入先様・表面処理業者様・商社様


グリーン調達
(1)環境負荷低減活動を推進されているお取引先様とは
①環境マネジメントシステム:ISO-14001の認証を受けている又は認証取得推進中
②当社の「環境負荷低減活動調査表:様式-1購入先様用・表面処理業者様用、様式-2外注先様用、様式-3:商社様用」による自己評価が基準を満足している。
③現状は②の基準を満足していないが、環境負荷低減活動に計画的に取り組める。(改善計画をご提示いただけるお取引様)

(2)「付表-1禁止物質リスト」の物質を含まない「製品・部品」の調達の実現
付表-1禁止物質リスト」の物質を含まない「製品・部品」の納入

2.お取引先様への要求事項

2.1 お取引先様への要求事項

お取引先様に必ず遵守して頂きたい要求事項を以下に示します。

(1) 環境関連法令等の遵守
(2) 環境負荷低減活動の推進と評価(様式-1様式-2様式-3)
      1) 環境マネジメントシステム(EMS)に関する項目
      2) 環境負荷低減活動に関する項目
      3) 環境負荷物質の管理に関する項目
          (「付表-1禁止物質リスト」の物質を含有した製品を納入しない)
(3) 環境保全活動の推進
(1)環境負荷低減活動を推進されているお取引様とは
環境関連法令等の遵守を徹底して頂くとともに、万一法令違反の発生により、納入製品の供給に支障が出る場合は、速やかに当社までご連絡ください。

(2)環境負荷低減活動の推進と評価:(様式-1様式-2様式-3)
1)環境マネジメントシステム(EMS)に関する項目
①ISO-14001の認証取得等のEMS構築状況について評価をお願いいたします。
②第三者機関による認証とは、「エコアクション21」、「エコステージ」等のプログラムに沿って認定された場合に評価してください。第三者の認証であれば結構です。
③自主活動とは、お取引様自らがEMSを構築し、環境負荷の低減に努めている場合に評価してください。

2)環境負荷低減活動に関する項目
EMSに関する項目で、「自主活動」に該当される場合、この項目につきまして別途評価をお願いいたします。(様式によって若干内容が異なっておりますのでご注意ください。)

3)環境負荷物質の管理に関する項目
①「付表-1禁止物質リスト」について製品に使用していないことを評価してください。(様式によって若干内容が異なっておりますので、ご注意ださい。)
②納入品の調査:「付表-1禁止物質リスト
納入製品・部品に含有してはならない物質です。閾値未満であれば使用は可能ですが、意図的注)含有については使用不可となります。
注)意図的とは、有害物質を恣意的に混入させることで、特別な特性、見栄え、品質、コスト低減等を最終製品・部品に与えることを目的として、材料や生成過程で使用することを指す。

4)環境負荷低減活動評価
お取引様の自己評価結果を重視いたします。

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70点以上 評価A
50点以上70点未満 評価B
50点未満 改善計画のお願いおよび改善計画の結果により当社にて評価させていただきます。
(3)環境保全活動の推進
企業活動全領域で、温室効果ガス排出量の削減、水使用量の削減、廃棄物等発生量の削減、大気・水・土壌汚染の防止、生物多様性の保全等、環境保全活動の推進をお願いいたします。
特に温室効果ガス排出量および水使用量の削減においては、エネルギーおよび水の使用量を把握・記録し、削減活動をお願いいたします。
※必要に応じて実績の報告を依頼させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

 

2.2 お取引先様への要求事項

(1)維持管理
初期調査でご回答いただいた下記の内容に変更がなければ、当社への連絡は不要です。但し、当社から定期的に調査をお願いする場合は、ご協力をお願いいたします。
①環境負荷低減活動に関する評価
②納入品の評価

(2)変更管理
①新規取引の製品・部品が発生した場合は、「納入品の調査」を実施いたします。当社より調査を依頼いたします。
②当社の指示ではなく、お取引様内で変更が発生した場合は、当社「購買品・外注品事前連絡協議実施基準」に沿って事前連絡の手続きをお願いいたします。
A)納入製品、部品が変更される場合(原材料の変更も含む)
B)製造工程が変更され、納入される製品・部品に含まれる物質が変更される場合(特に表面処理業者様)


2.3 運用フロー

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<新規> お取引先様 当 社
グリーン調達ガイドラインの配布および調査依頼


 
調査所へのご記入およびご提出  

   
調査書の受理  

   
データ入力・管理
 
   
評価結果の連絡(改善要求がある場合)  
   
 改善計画等のご提出  

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<変更> お取引先様 当 社
製造条件変更連絡書および付表-1禁止物質リストの調査


 
当社承認

   
初回品カードの添付・製品・部品納入

   
受入検査実施(必要に応じて)
 
   
データ変更  

3.情報の取り扱い

グリーン調達活動で入手したお取引先様の会社情報および個人情報を無断で外部に提供することはありません。
ただし、環境負荷物質含有情報は、当社グループの製品情報としてお客様に公開することがあります。

4.改訂について

当グリーン調達ガイドラインは、法規制や社会情勢、お客様からの要求などにより改定することがあります。

5.全文

HDSグリーン調達ガイドライン(全文)

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