内部統制システム等に関する事項

Matters Related to the Internal Control System

内部統制システム

内部統制システムについての基本的な考え方

当社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制」として、内部統制システム構築の基本方針を以下のように定めております。この基本方針に基づき、業務の適正を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制システムの構築を目指して、継続的に見直しを行い、改善を図ってまいります。

内部統制システムの整備状況

1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社の文書管理規程に従い、適切に保存及び管理する。

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)危機・リスク管理規程を制定し、これに従い当社グループ全体のリスクマネジメント体制を構築し管理を行う。
(2)リスクが顕在化した場合については、当社で定める「株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ行動規範」、「危機・リスク管理規程」、「危機管理-危機発生時の行動規範」に従い、適切な対応をとる体制を構築する。
(3)リスク管理に係る責任と権限は以下のように分掌する。
・代表取締役社長は、当社グループの全領域におけるリスク管理体制を構築する権限と責任を有する。
・総務担当の執行役員は、代表取締役社長の指示・監督のもと、当社グループにおけるリスクマネジメント体制の維持・改善を横断的に推進し、管理する。
・執行役員は自己の担当領域について、リスクの識別・評価・監視・管理の重要性を認識し、把握と管理のための体制を整備する。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は執行役員制度を採用し、取締役会が担う戦略創出・意思決定・監督機能と、執行役員が担う業務執行機能を分離する。また、職務遂行上の責任と権限は「職務権限規程」に定め、責任の明確化と意思決定の効率化・迅速化を図る。
(2)当社では、以下の経営管理システムを用いて、事業の推進の状況とリスクを継続的に監視し、取締役、執行役員、子会社取締役の職務執行の効率性を確保する。
・取締役会(重要な経営方針の決定、中期経営計画及び年度経営計画の達成状況の監視)
・執行役員会議(執行役員の業務執行状況の報告と審議、重要な経営事項の執行の審議及び決定)
・社長監査(社長が各部門責任者の業務執行方針、目標、執行状況を直接監査)
・業務革新会議(月次の業績、業務革新の取り組み等に係る審議)
・関係会社会議(関係会社の経営状況の報告と審議)
・内部監査(業務・会計・品質・環境に係る活動の適正性と効率性を監査)

4.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び子会社で働く全ての者に対して、「行動憲章」、「株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ行動規範」の徹底を図り、個々人のコンプライアンスに対する高い意識を醸成する。
(2)当社及び子会社において、万一、コンプライアンスに関連する悪い事態が発生した場合には、その内容及び対処策が総務担当の執行役員を通じて代表取締役社長、取締役会長、取締役会、監査役会に報告される体制を構築する。
(3)当社及び子会社は、財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価する。
(4)(1)項、(2)項及び(3)項を確保するための体制として、内部統制監査室を主体とした内部監査員が、当社及び子会社の内部監査を実行することで、業務執行が適正に行われる体制を確保する。
(5)当社及び子会社は、法令遵守の基本方針を貫き、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たない。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ行動規範」を子会社の従業員に対しても徹底することで、コンプライアンスに対する高い意識を醸
成する。
(2)「関係会社管理規程」に従い、子会社に対する適切な管理体制を構築する。
(3)関係会社会議を定期的に開催することで、子会社の業務執行状況とリスクを継続的に監視する。
(4)内部統制監査室を主体とした内部監査員は、定期的にグループ会社に対する業務監査を行う。
(5)当社と子会社との人事交流を図ることで、企業集団としての連携体制をより緊密なものとする。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するための組織を設置し、適切な人員を配置する。

7.6の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する組織の人員に係る人事異動、人事評価等は、監査役(会)の同意を得ることを要する。

8.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は重要な会議に出席することで、取締役及び使用人の業務執行上の重要な情報を把握する体制をとる。
(2)当社及び子会社の取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事項を速やかに監査役(会)に報告する体制をとる。
(3)当社及び子会社の内部監査によって抽出された事項は、内部統制監査室長によって監査役(会)に報告される体制をとる。
(4)当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役(会)の要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行うことを要する。
(5)当社及び子会社からの内部通報は、内部通報制度にもとづき処理され、定期的或いは適宜、取締役(会)及び監査役(会)に報告される体制をとる。また、内部通報者の身分、個人情報等を保護するととともに、通報者に不利益が生じないことを確保する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役(会)は、当社の会計監査人との間で定期的に意見交換会を行う。
(2)監査役(会)は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、内部スタッフの他、弁護士、公認会計士その他の外部専門家を任用することができ、その費用は会社が負担する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ行動憲章」において、反社会的勢力排除に係る以下の基本方針を定めております。
・当社は、反社会的勢力に対して一切妥協せず、断固たる態度を保持する。

なお、上記の行動憲章につきましては、全社員にその内容を周知徹底するため、集合研修等の方法による啓蒙活動を定期的に行うとともに、携帯サイズのカードにして、全社員に配布しております。
また、このほか、反社会的勢力への対応については、社内規定である「内部統制マニュアル」を整備し、具体的な運用を図っております。
加えて、警察や特殊暴力防止対策連合会との連携を通して、反社会的勢力に係る情報提供や、適切な対応方法等についてのアドバイスを受けております。

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