社外取締役
当社は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割について、社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般に対する提言と監督を行い、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制を強化することとしております。
当社の社外取締役は以下の通りです。
社外監査役
当社は、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割について、社外監査役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場から当社の監査体制を強化することとしております。
当社の社外監査役は以下の通りです。
取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との責任限定契約の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役と当社の間で責任限定契約を締結しており、当該契約の内容の概要は以下のとおりであります。
「取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が、任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合、その任務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として責任を負う。」