技術・技能の研究開発の成果を活用して社業の発展を図るとともに、技術・技能に関わるあらゆる知的財産の保護管理に努める。知的財産は重要な財産であり、社員一人一人がその取り扱いに充分注意する。また、他者の知的財産についても同様に重要なものと考え、第三者の所有する知的財産権を侵害しない。
事業に関係する国・地域の競争法(独占禁止法)を遵守し、私的独占、不当な取引制限(カルテル、入札談合等)、不公正な取引方法(優越的地位の濫用等)等は行わない。
※紛争鉱物:コンゴ民主共和国及びその周辺国から産出される4種類の鉱物(タンタル、錫、タングステン、金)で、かつ、同地域の武装勢力の活動資金源となっているもの。
(2)児童労働の禁止・若年労働者への配慮
事業を行う国・地域の法定就業最低年齢未満の労働者の労働・雇用は行わない
18才未満の若年労働者については、法令により禁止されている業務または健康、安全を損なう業務に就業させてはならない。
(3)労働時間・休日
従業員の労働時間(超過勤務時間を含む)は、事業を行う国・地域の法令が定める限度を超えてはならない。また、法令が定める休日や年次有給休暇の権利を付与する。
(4)賃金・福利厚生
事業を行う国・地域の、最低賃金、超過勤務、賃金控除、出来高賃金、その他給付等に関する法令を遵守し、従業員に給与を支払う。また、法令で義務づけられた福利厚生を提供する。
(5)非人道的な扱いの禁止
精神的・身体的・性的な虐待、体罰、ならびに、パワーハラスメント・セクシャルハラスメントなど各種ハラスメントの非人道的な扱いを禁止する。
(6)差別の禁止
従業員の適正な雇用・評価・処遇、差別の排除および公正な労使関係の構築ならびに法規制事項への適合を確実に実施する。人種・信条・性別・年齢・社会的身分・国籍・民族・宗教・障がい・性的指向などによる差別を禁止する。
(7)結社の自由・団体交渉権
自由に労働組合を組織・加入する権利、および使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉の権利を尊重する。労働組合との交渉や懇談会を通じて、労働関係の公平な調整を図り、労働争議を予防または解決する。
(8)従業員との対話
従業員または従業員の代表が経営者に対し、報復、脅迫、嫌がらせを恐れず直接コミュニケーションできる権利を保障する。また、事業環境や経営状況・課題などの情報を共有するとともに、職場環境や労働条件などに関して対話し協議する。
(9)人材の育成
業務に必要な知識、技術、技能の習得や適用される法令およびお客様要求の遵守のために、従業員を対象にした教育・訓練のプログラムを整備する。
1.2.3 労働安全
(1)安全衛生・健康・労働災害
法令や規則等に基づき、安全衛生管理における体制を確立し、安全衛生管理について計画的、継続的に実施することにより労働災害を未然に防止し、従業員の安全と健康の増進を図る。また、快適な職場環境の形成を促進するための必要な措置を講じ、安全衛生水準の向上を図る。
(2)身体負荷の大きい作業
身体負荷の大きい作業に起因する従業員の傷害・疾病を防止するため、負荷のかかる作業を特定し、作業内容に応じた対策を実施する。
(3)機械の安全対策
労働者が業務上使用する機械装置について、安全上のリスクを評価のうえ、法定点検、保護措置(危険表示、保護具装着、インターロック、障壁の設置等)等適切な安全対策を実施する。
(4)施設の安全衛生
労働者に清潔なトイレ施設、安全な飲料水、衛生的な食堂、安全で清潔な寮、医療サービスへのアクセスなどを提供する。
(5) 安全衛生に関する労働者とのコミュニケーション
労働者の母国語または理解できる言語で職場の安全衛生に関するトレーニング・研修を提供するとともに、情報を施設内に掲示する。
1.2.4 品質
(1)製品の安全・安心・快適
関係する国・地域の法令で定められた安全基準およびお客様の品質基準を満たした製品・サービスのみを提供するとともに、製品・サービスに関する正確な情報(仕様、品質、取扱方法、含有物質など)を提供する。
(2)市場競争力のある品質の確保
お客様のニーズを把握し、市場競争力のある高付加価値製品を開発・製造し提供する。サプライチェーン全体として、品質・価格・納期を最適化し、安定供給できる体制を整備する。
1.2.5 環境
(1)汚染防止
大気、水、土壌等の汚染防止に関する各国・地域の法令を遵守するとともに、今後の法令変更にも対応する。継続的な監視と汚染物質の適切な管理・削減を実行し、環境汚染の防止に努める。
(2)資源使用量削減
事業活動全般において、省資源、省エネルギーを推進し、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を通じて資源を有効活用する。
(3)有害物質の管理
人の健康や生態系に影響を与える、または与えうる化学物質を特定し、適切に管理する。また、そのような物質の削減に努める。
環境汚染事故を発生させる可能性がある事象を明確にし、その未然防止に努める。また、事故が発生した場合を想定し、その影響を緩和するために必要な準備を行う。
(4)廃棄物
各種廃棄物の取扱い並びに処分方法において、事業を展開する国・地域の法令を遵守するとともに、その適正化を図り、廃棄物による事故の未然防止及びリサイクル資源の有効活用を図る。
(5)大気への排出
揮発性の有機化合物、エアロゾル、腐食性物質、微粒子、オゾン層破壊物質、業務で発生する燃焼の副産物を排出する際には、事業を展開する国・地域の法令を遵守する。
(6)材料の制限
特定物質の使用禁止・制限およびリサイクル・廃棄の表示に関する各国・地域の法令を遵守するとともに、今後の法令変更にも対応するよう努める。また、環境汚染の可能性がある化学物質を特定し、適切に管理する。
サプライヤー各社に、「禁止物質リスト」の物質を含まない製品・部品を優先的に調達する旨を伝えた上で、当該禁止物質リストの物質を含んでいるか否かについてサプライヤー各社への調査を実施する。
(7)水の管理
水源・取水・排水の水量および水質を適切に管理し、水の効率的な使用と節約(節減)に努める。
(8)エネルギーおよび温室効果ガス
省エネルギーや温室効果ガス排出量の削減に努めるとともに、エネルギー消費量および温室効果ガス排出量を管理・記録する。
(9)生物多様性
生物多様性・生態系に配慮した事業活動を行い、生物多様性の保全に努める。
(10) 環境マネジメントシステム
製品・サービスおよび活動から発生する環境への悪影響の発生を未然に防ぐため、あるいは発生した環境影響を最小限に抑えることを目的に、環境マネジメントシステムを整備し、目標を定め、継続的に改善に取り組む。
(11) 環境配慮型製品
製品ライフサイクルにおける環境への影響に配慮し、自社製品・サービスの省資源化・省エネルギー化に努める。
(12) 環境関連法令の遵守と行政手続きの実施
事業活動に関係する環境関連法令を理解のうえ、必要な手続きを実施するとともに、最新の情報を入手するように努める。必要な許認可の取得、届出、報告、責任者や担当者の選任などの行政手続きについては怠ることなく実施する。
1.2.6 社会との調和
(1)文化や慣習の尊重
社会の良き一員として広く社会の中で一定の役割を果たし、事業活動を展開する地域社会の文化や慣習を尊重し、信頼関係を築くべく活動する。
(2)社会貢献
製品やサービスを通して、直接的・間接的に広く社会の向上に役立ち、属する地域社会の環境や質の向上に役立つ企業を目指す。
事業展開する地域社会の環境保全や社会生活の向上に貢献するとともに、社会貢献活動に努める。
1.2.7 マネジメント
(1)苦情処理
自社と取引のある関係者からの要望・苦情を受け付け、迅速かつ的確に報告・対応する体制を構築する。
(2)リスクの評価・管理
地震や風水害、火災、労災等の事故、製品や事業活動における法令違反など、自社の事業活動に影響を与えるリスクを評価し、リスクを低減するための対策を講じる。
また、お取引先様各社のリスクを把握し、リスク低減のために必要な対策を推進する。
(3)BCP(事業継続力強化)
災害等の発生時に重要業務や事業が中断しないよう、万が一中断しても早期に再開できるよう、復旧および顧客連絡までの対応についての仕組みを整備する。また、災害等の発生時に事業の中断が長期化することが想定される場合は、代替生産先や在庫の確保等についてあらかじめ決めておく。
サプライチェーンの被災状況を迅速かつ的確に把握・伝達できるよう、連絡体制の整備、手段の確保、連絡手順などの取り決めを行う。防災などの訓練を実施するとともに、適宜BCPを見直す。
(4)サステナブル調達ガイドラインのサプライヤー様全体への浸透
サプライヤー様各社へ本サステナブル調達ガイドラインの内容を伝達し、サプライヤー様と当社が認識を共有し、一体となって取り組んでいくよう促進・要請する。
2.サプライヤー様へのお願い事項
HDSグループが、お客様とのお取引において信頼されるためには企業の社会的責任を果たすことが重要になって参ります。そして、それにはサプライヤー様のご協力が不可欠となります。そこで、以下につきましてご協力くださいますようお願い致します。
「1.サステナブル調達ガイドライン」をサプライヤー様の行動規範として遵守いただきたくお願い致します。また、貴社のみならず、貴社のサプライヤー様に対しても、本ガイドラインの遵守を働きかけて下さいますようお願い致します。
本ガイドラインへの合意につきまして、「3.全文」にて掲載しているPDFの最終ページにある「サプライヤー合意確認書」にご記入・ご署名いただき、ご返送くださいますようお願いいたします。